


1.自動車保管場所使用承諾証明書の発行(2台目契約の場合)
自動車の買替、譲受等で新たに自動車を取得する場合や自動車の所有者・使用者の名義や住所変更をする場合に車庫証明が必要ですが、車庫証明取得に必要な自動車保管場所使用承諾証明書を下記により発行します。
①発行対象者
- 当該駐車場の契約者
- 駐車場使用料等を滞納されていない方
- 以前に自動車の保管場所使用承諾証明書の発行を受けた後、管理センターが定める届出書及び自動車検査証の写しを提出された方
②必要書類
- 契約書(紛失した場合は、運転免許証等で本人確認ができる物)
- 契約書に使用した印鑑
- 発行手数料:1,050円(平成21年4月1日より)
※代理人(ディーラー・家族等)に依頼する場合は、必ず依頼者の「駐車場使用契約書」と、代理人の印鑑(認印)が必要です。
なお、書類不備の場合は発行できませんので、予めご了承下さい。
③手続き
- 上記書類を持参して管理センター窓口へお越し下さい。管理センター所定の発行簿に記入、押印していただきます。
- 自動車保管場所使用承諾証明書の発行を受けた方は、変更後の自動車検査証の写しを添付し、管理センターの定める届出書を必ず提出して下さい。
2.解 約
転居、自動車の廃車・譲渡・買却等で駐車場を必要としなくなった場合は、解約する日の2週間前までに管理センター窓口で手続きをして下さい。なお、解約日は毎月15日または月末となります。
①必要書類
- 契約書(紛失した場合は、運転免許証等本人確認ができる物)
- 敷金等を返還するための銀行預金通帳
②手続き
- 上記書類を持参して管理センター窓口へお越し下さい。管理センター所定の解約届に記入、押印していただきます。
3.駐車場利用上のお願い
迷惑駐車をやめましょう。
①駐車場内には、来客用車両を駐車するスペースは設けておりません。
駐車できる場所としては、下記の二通りの方法があります。
-
・3丁目商店街来客用駐車場(立体駐車場)
営業時間:24時間営業
利用料金:2時間無料、2時間超過の場合は30分毎に100円。
※午後10時~翌朝8時までは、2時間超過後1時間毎に100円。 -
・管理組合で運営している来客用駐車場
申込方法:事前に管理組合集会室の管理人へ申込む。
利用料金:各管理組合にお問合せ下さい。
※管理組合によっては、来客駐車場を運営していない場合がありますので、予めご確認が必要となります。
住環境を守り、お互いがルールを守り、安全かつ快適に駐車場の使用ができるように以下のことを遵守して下さい。
①事故を起こさないため、特に子供の飛び出しやお年寄りの歩行に注意し、団地内では徐行し、歩行者等の安全の確保に配慮して下さい。
②引火物、その他の危険物又は他の自動車の駐車に障害となるものを積載していると、近隣の人に不安感を引き起こしますし、万一の場合、非常に危険です。これらを絶対に団地内・駐車場内に持ち込まないで下さい。
③駐車場への行き帰りに各管理組合敷地を横切る場合、緑地を通行しないで下さい。
次のことは駐車場の管理運営上支障をきたし、あるいは住民や他の駐車場使用者への迷惑となりますので、絶対にしないで下さい。
①駐車場を駐車目的以外に使用すること。
②契約車両以外の自動車を駐車し、又は駐車させたり、積載物を転落させたり、物品を放置し、又は放置させたりすること。
③駐車場内の施設に対して、模様替え、改造等を行い、又は汚損、毀損すること。
④この契約の権利及び義務を第三者に譲渡、転貸又は担保に供すること。
4.契約解除
管理センターは、次のようなことがあれば、通知、催告することなく、契約を解除したり、契約の更新をお断りします。
①前記「3.駐車場利用上のお願い」を遵守しないとき。
②若葉台駐車場使用契約及び若葉台駐車場管理運営規定に違反したとき。
③契約者が、若葉台の居住者でなくなったとき。
④不正の行為により契約し、その他不正に駐車場を使用しているとき。
⑤駐車場使用料等を3ヶ月以上滞納したとき。
⑥契約者及び駐車場を使用する自動車が、管理センターが別に定める申込使用資格に反したり、適合しなくなったとき。
⑦契約者が、駐車場の使用を継続する意思がないと管理センターが認めるとき。




















